管理業務主任者は、マンション管理適正化法に基づく国家資格で、マンション管理会社が管理組合に対して行う「重要事項の説明」や管理事務報告などを担う専門家です。マンション管理業者には事務所ごとに、管理組合30組合につき1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置くことが義務付けられており、管理会社にとって必置の資格となっています。
試験は国土交通大臣の指定試験機関である一般社団法人マンション管理業協会が毎年1回実施しています。出題は区分所有法・民法などの法令、管理委託契約、管理組合の会計、建物・設備の維持管理など実務に即した内容で、四肢択一50問のマークシート方式です。合格率は例年20%前後で、同じマンション管理系のマンション管理士試験より合格しやすいとされ、合格者にはマンション管理士試験の5問免除制度もあります。
受験資格に制限はなく誰でも受験できます。マンション管理会社の社員が業務上の必要から受験するケースが中心ですが、不動産業界への就職・転職を目指す学生や社会人、宅建士やマンション管理士との併願で不動産系資格をまとめて取得しようとする受験者も多くいます。試験範囲の重なりが大きいため、ダブル・トリプル受験がしやすいのも特徴です。最新の試験情報は公式サイトでご確認ください。
管理業務主任者の基本情報
| 主催団体 | 一般社団法人マンション管理業協会(国土交通大臣指定試験機関) |
|---|---|
| 区分 | 国家資格 |
| 受験料の目安 | 8,900円前後(年度により変動あり) |
| 受験方式 | 筆記試験(四肢択一・マークシート50問) |
| 開催時期の目安 | 年1回(例年12月の第1日曜日) |
| 級・レベル構成 | 級区分なし |
| 難易度・合格率の目安 | 普通〜やや難(合格率20%前後) |
| 公式サイト | www.kanrikyo.or.jp |
※受験料・日程・試験内容は年度により変動する場合があります。お申し込み前に必ず公式サイトで最新情報をご確認ください。
こんな人におすすめ
- マンション管理会社への就職・転職を考えている人
- 不動産業界で必置資格を取得して評価を高めたい人
- 宅建士・マンション管理士との同時取得を目指す人
- マンション管理の実務知識を体系的に学びたい人
取得後の活かし方
管理業務主任者はマンション管理会社の必置資格であるため、管理業界への就職・転職で直接的に評価されます。重要事項説明や管理事務報告は本資格保有者の独占業務であり、資格手当の対象とする会社も多くあります。
宅建士やマンション管理士と学習範囲が重なるため、複数資格を取得して不動産管理のプロフェッショナルを目指すキャリア戦略に組み込みやすい資格です。また、管理会計や建物設備の知識は、自身のマンション暮らしにおける管理費や修繕積立金のチェックにも役立ちます。


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